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会員規約

会員規約

会員規約

第1節 会員の種別

正会員(法人・個人事業主)、特別会員、U25会員、準会員

第2節 総則

第1条(会員規約の適用)

当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行うものとする。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

第3条(用語の定義)

規約において使われる語句について、次の各項に定義します。
会員とは、当法人の全ての種別の会員の総称です。
1.正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体、および地域グループ長もしくは東西統括の推薦を得て入会した個人事業主とする。
2.特別会員 この法人の事業を推進するにあたり、外部アドバイザーとして支援する者。入会に当たっては、地域グループ長もしくは東西統括の推薦を必要とする。
3.U25会員 この法人の目的に賛同して入会した満18歳以上、25歳未満の個人。入会に当たっては、地域グループ長もしくは東西統括の推薦を必要とする
4.準会員 この法人の目的に賛同して入会した25歳以上の個人。入会に当たっては、地域グループ長もしくは東西統括の推薦を必要とする。

第3節 入会申込等

第4条(入会資格)

1. 王道経営に関する理解を持ち、或いは、理解を深め、自らが王道経営の社会的な普及に貢献する意思があること。
2. 当法人の規約、規程等を遵守しうること。
3. 会員の役職員が現在および将来にわたって反社会的勢力および反社会的勢力との密接な交際にある者でなく、また、それらの者と社会的に非難される関係も有さないこと。

第5条(入会申込)

1.入会の申込をする方は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。
2.入会申込に際しては、当法人の正会員の紹介を要する。
3.前項の規定により紹介者となった正会員は、当該申込者が本規約に従わない場合は、当該申込者に連絡若しくは必要な指導等を行い、当法人運営に協力することとします。

第6条(会費)

1.各会員は、当法人が下記に定める入会金及び年会費を当法人が定める方法によって支払うものとします。

正会員:入会金 10,000円、年会費 10,000円
特別会員:入会金  0円、年会費 0円
U25会員:入会金3,000円、年会費 0円
準会員:入会金 0円、年会費 12,000円

第7条(入会金及び年会費の使途)

当法人は、当該事業年度に受け入れた入会金及び年会費については、その50%以上を公益目的事業に充てるものとします。

第8条(入会の成立)

1. 入会は、前項に定める入会申込及び入会金と初回会費を事務局が確認し、会長が承認したときに成立します。
2. 会員資格は入会が成立した日の属する月の翌月1日から開始します。

第9条(入会申込の拒絶)

1.当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

第10条(会員資格有効期間)

1.正会員の資格有効期間は毎月自動的に更新します。
2.準会員の資格有効期間は、入会承認月より1年間とします。
3.会員資格有効期間の起算日は、会員資格の開始日とします。
4.U25会員は25歳の誕生日を迎えるまでとします。
5.特別会員の資格有効期間は、入会承認月より2年間とします。ただし、本人および当法人が望む場合、さらに2年間更新できる。なお、期間中でも議員資格を失う等、入会した前提の立場に変更が生じた場合、当法人の判断で終了することができる。

第4節 会員の活動等

第11条(会員の権利)

会員は経営セミナーや勉強会に参加できるとともに、王道経営の普及活動と社会貢献事業に参加し、会報・リポート等の情報を受け、ホームページ等情報交換の場に参画できます。

第12条(会員の活動実践)

1. 会員は当法人の理念に対する理解を深め自らの経営活動において実践を心がける必要があります。
2. 会員は当法人の理念の普及に取り組むことを通して賛同者を募り、当法人の拡大に努力する必要があります。
3. 会員は当法人の方針、規程、規則等に従い会の健全な運営に取り組む必要があります。

第5節 入会申込記載事項の変更等

第13条(正会員の資格継承)

1.法人の資格で入会した正会員が、合併・事業承継等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した正会員は、速やかに書面もしくは電子データによりその旨を当法人に通知する必要があります。
2.第6条(入会申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

第14条(会員の氏名及び名称等の変更)

1.会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面もしくは電子データによりその旨を当法人に通知する必要があります。
2.前項に規定する変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとします。

第6節 会員資格の停止

第15条(会員資格の停止・除名)

1.当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがあります。この場合には、当法人は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。

(1) 会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当法人・他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(4) 当法人・他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当法人の名誉と信用を失墜させる行為があったとき
(7) この会員規約に違反した場合
(8) その他、当法人が当会の規程等に照らして会員として不適当と判断した場合

第7節 会員資格の解除

第16条(会員資格の解除)

1.会員は当法人に対し、書面もしくは電子データで通知することにより、会員の資格を解除することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとします。
2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることができません。

第8節 会員資格の継続

第17条(会員資格の継続)

1.会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
2.会員資格は、当法人の定める方法による会費の払込みが当法人に確認されることをもって継続されるものとします。

第18条(休会)

1.会員がやむを得ない事由(長期の入院、海外滞在等の会員の活動が物理的に困難となる場合等)により一時的に会員の活動の継続が困難な場合は、所定の内容を記載した休会届を理事長あてに提出し、承認を得た後に休会することができます。

第9節 商号及び商標等の利用

第19条(商号及び商標等の利用)

1.当法人が定めた商号及び商標等を、利用する場合は、理事会の承認を経て、一定の利用料を徴収するものとします。

第10節 会員資格有効期間終了に伴う措置

第20条(措置)

1.会員資格有効期間が過ぎた後に2か月間が経過し、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新手続きがなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。
2.前項の措置の後、10か月経過後してもなお会費の払い込みが確認できない場合、会員資格を喪失します。

第11節 損害賠償

21条(損害賠償)

1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。
2.会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。

第12節 その他

第22条(規定の追加)

1.本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。

(附則)
制定日 平成26年2月1日
改定日 平成28年3月18日
改定日 平成28年5月27日  施行日 平成28年5月27日
改定日 平成28年5月27日  施行日 平成28年7月1日
改定日 平成28年11月8日
改定日 平成30年3月13日
改定日 令和元年年6月19日
改訂日 令和4年6月7日
改訂日 令和5年3月14日      施行日 令和5年年4月1日
改訂日 令和6年6月11日      施行日 令和6年年9月1日
改訂日 令和7年11月19日    施行日 令和8年年2月1日